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家の知識(建築物とは)

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家の知識

建築物とは

建築物には必ず「屋根」がある。屋根を支える「柱」か「壁」がある

注)これに類する構造のものを含む。

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その他建築基準法上、建築物の扱いを受けるもの

注)スタンドは屋根がなくても建築物である。

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※建築物に含まれないもの-鉄道のプラットホームの上家、跨線橋等
建築基準法第2条第1号(建築物の定義)
建築物…土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類いする施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
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